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  • 執筆者の写真太田不動産 太田敬介

【補助金】家を買ったら忘れずにやっておきたいこと【減税】

更新日:2023年2月10日



こんにちは、太田不動産の太田敬介と申します。

今回は、家を購入した後に申請しておくとお得な、補助金、減税関連の手続を4つ紹介したいと思います。💰


それぞれに適用要件がありますので、物件選びの際には、これらが適用されるかも要チェックです👀

 

すまい給付金

 


消費税の増税による住宅取得の負担を減らすために行われている制度で、消費税10%で住宅を購入(又は建築)した場合、最大50万円の受給を受ける事ができます。


詳しくは、すまい給付金のホームページを見て頂いた方が良いかと思いますが、ここでは要点と注意すべきポイントだけ書いておきます。(↓すまい給付金ホームページ)


●受給金額は所得によって変わります。


●消費税を支払う取引が対象要件なので、売主が個人(宅建業者ではない)の中古住宅には適用されません。


申請期間は住宅を取得した日から1年3カ月以内です。

また、令和3年3月15日現在では、令和3年12月までに取得し入居する事が条件となっております。(今後、延長される可能性もあります。)


●適用要件は主に次のようなことがあります。

 ・住宅の取得者が自ら居住すること。

 ・床面積が50㎡以上であること。

 ・住宅瑕疵保険、又は住宅性能表示制度を利用した住宅であること。

 (ほとんどの新築住宅に当てはまります。)

 ・中古の場合、上記に加え、一定の耐震基準を満たしていること。


さらに詳しい要件は、下記のリンクから、すまい給付金のホームページでご確認ください。


●申請方法は、すまい給付金のホームページから申請書をダウンロードして記載し、添付書類と共に窓口に持っていくか、郵送で申請します。

また、添付書類として、以下の書類を準備する必要があります。


 ・建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

  法務局という所でもらえます。全国どこの法務局でも入手できますが、

  東根市の場合は村山出張所が最寄りの法務局です。↓リンク

 ・住民票の写し(3カ月以内)

 ・住民税の課税証明書(市町村の役所、役場の税務課などでもらえます。)

 ・工事請負契約書、又は不動産売買契約書のコピー

 ・金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)のコピー

 ・受取口座を確認する書類(通帳のコピーなど)

 ・住宅瑕疵保険の付保証明書、又は住宅性能評価書

 (購入した不動産屋、住宅メーカーからもらえます。)

 ※新築を住宅ローンで購入(建築)した場合の必要書類になります。

  中古の場合や自己資金で購入した場合には、異なりますので各自ご確認ください。


以上のように、新築の場合は、ほとんどの建物が対象要件に当てはまりますが、中古の場合は、売主が一般の個人の方だったり、瑕疵保険に加入していない建物もありますので、対象となる建物が限られてくると思います。



 

不動産取得税すまいに関する軽減措置(減税、還付)

 

土地や建物を取得すると、3か月後くらいに不動産取得税という税金の納税通知書が届きます。

こちらは固定資産税のように毎年収める税金ではなく、取得時に1回だけ支払う税金となります。

税額は土地や建物の固定資産税評価額に応じた金額となりますので、幹線道路沿いの土地や繁華街に近い土地は高い傾向にあり、また建物は非木造(鉄骨造など)の建物が高い傾向になります。


この不動産取得税を軽減してくれる制度が、「すまいに関する軽減措置」です。

また詳細は山形県のホームページでご確認いただければと思いますが、ここでも要点だけ説明します。↓山形県ホームページから対象資料のリンク


●適用要件は次のようになります。


 新築、増改築、建売購入の場合

 ・住居用の建物であること。

 ・床面積50㎡以上、240㎡以下であること。


 中古住宅の購入の場合

 ・取得者が自ら居住すること。

 ・床面積50㎡以上、240㎡以下であること。

 ・昭和57年1月1日以後に新築された建物であること、又は耐震基準に

  適合していることが証明された建物であること。


 土地については、建物が上記に該当していれば、土地の不動産取得税も軽減


●申請期間は特に定めがありません。

 取得後すぐに申請しても良いですし、税金を払った後に申請しても還付して

 もらえます。


●申請方法は、県の総合支庁という施設に行き、課税課などの担当窓口にて申請

 します。(↓東根市の担当窓口は「村山総合支庁北村山税務室」です。)


 建物については、適用要件に該当する場合、申請しなくても軽減措置を適用し

 てくれますが、土地については申請する必要がありますので、土地付建物を購

 入した場合には忘れずに申請しましょう。


 また、申請には主に次の書類を用意する必要があります。

 ・申請書(担当窓口でもらえます。)

 ・印鑑(認印)

 ・土地の売買契約書のコピー

 ・納税通知書(通知書が来る前に申請する場合は不要です。)

 ・通帳のコピー(還付を受ける場合)

 ・建物の登記事項証明書

 (すまい給付金のところで説明している物と同じものです。)



こちらも、すまい給付金と同様に新築であれば適用要件を満たしている住宅が多いと思います。築古の中古の場合は耐震診断を行い、補強工事が必要になる可能性もありますので、ハードル高めです。



 

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

 

住宅ローンを利用すると、所得税、住民税の減税を受ける事ができる制度です。

こちらの制度は上記で紹介したものより、申請手続きや減税額の計算がやや複雑になりますので、より要点を絞って説明します。


●住宅ローンの年末時残高の1%(上限40万円)が所得税から控除されます。

 また、所得税より控除額が多い場合は、市県民税も一定額減税されます。


●住宅ローン控除は10年間にわたって受けることができます。


●申請方法は、住宅を取得した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を

 行い、その翌年以降は会社などで年末調整を受けることにより、控除を受け

 ることができます。


●必要書類は色々ありますが、上記で紹介した、すまい給付金等と似たような

 感じです。

 この制度特有の必要書類として次の書類が必要となりますので、保管してお

 いて下さい。

 ・源泉徴収票(年末ごろ勤め先の会社等から渡されます。)

 ・住宅ローンの年末残高証明書

 (毎年年末ごろ借入した金融機関から送られてきます。)

 ・受給した補助金を確認できる書類(すまい給付金の支払通知書など)


●具体的な申請方法は、国税庁が運営する「確定申告書等作成コーナー」とい

 うWebシステムを利用して、申告書を作成し、印刷して税務署に持っていく

 か、オンラインで送るなどの方法で提出します。



こちらの制度は他のものに比べると申請期間も限定的ですし、「確定申告」が何やら難しい手続きのように感じる方もいるかもしれません。

ですがやってみれば意外と簡単です。

どうしても申告書の作り方が分からなければ、税務署に相談に行くこともできますし、時間がない方であれば(有料になりますが)税理士に依頼して申請してもらうこともできます。


10年間にわたって所得税、住民税を大幅に減額できる、大変お得な制度ですので面倒くさがらずに申請してしまいましょう。💰



 

市町村の定住促進助成金

 

人口の減少に悩む市町村が、他の市町村から移住してきた人に対して、助成金を支払う制度があります。

金額や条件は市町村によって異なりますが、家を購入(または新築)して転入することや、過去数年間その市町村に住んでいないこと等が条件となるようです。


東根市にも、この制度が存在しますので市役所のホームページリンクを貼っておきます。


やはり過疎化が深刻な市町村ほど、多額の助成金をもらえる傾向があります。


この助成金を目的として、あえて市外に転入するのもどうかと思いますが💧

例えば、東根市と村山市の物件で迷っている場合などには、この助成金の内容も判断材料の一つになるのではないでしょうか。



 


ここでは代表的なものを紹介しましたが、住宅関連の補助金や税優遇制度は他にもあります。

また、今回ご紹介した制度は、令和3年3月時点の制度ですので、住宅取得時期によっては、今回ご紹介したものが使えなくなったり、逆に新たな補助金や税優遇ができたりと、事情が変わってくる可能性がありますので、住宅取得を計画する際には、これらの制度にも注目しておいてください。👀


それでは、ご拝読ありがとうございました。👋

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